宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を受けなければなりませんが、
その免許を受けるにあたり事務所ごとに専任の取引主任者を置かなければ
なりません。
取引主任者になるために合格しなければならないのが宅地建物取引主任者
試験[宅建試験]です。
国土交通大臣指定試験機関 財団法人不動産適正取引推進機構
http://www.retio.or.jp/index.html
■宅地建物取引主任者になるには、合格・登録・主任者証の交付が
必要です。
宅建試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の登録を受け、かつ、
当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けなければ
なりません。
■登録するには①実務経験、または、②講習の修了が必要です。
①実務経験:国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人に
おいて宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以
上必要です。
②講習の修了:宅地建物取引主任者資格試験に合格された方で、
実務経験が2年に満たない方が当該講習を修了することにより
「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」
と認められ、資格登録の要件を満たすことができるものです。
※宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に
該当しない方が登録できます。
ご質問がありましたら、0475-26-7200
日建公認スクール茂原校 事務局 川嶋まで
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